eディスカバリとは?段階・費用・注意点をわかりやすく解説

要約

eディスカバリとは、訴訟などで証拠になりうる電子データを、保全し、レビューし、相手方に提出するまでの手続きです。作業は、保全、収集、処理、レビュー、提出の順に進みます。費用の大半はレビューにかかるため、保全通知の雛形とデータマップを事前に用意しておくことが、最も効果的な準備になります。

図書室のような静かな法律事務所の記録室。アーカイブ箱と、文書一覧を表示するノートパソコン

eディスカバリとは、訴訟、社内調査、規制当局からの要求によって証拠になりうる電子データ(メール、チャット、ファイル、データベースの記録など)を、探し出し、保全し、レビューして相手方に提出するまでの一連の手続きです。デジタル時代の文書開示と考えると分かりやすいでしょう。双方が関連するデータを提出しなければならず、その方法自体も法律で規律されています。この記事では、用語の意味、各段階、費用、よくある落とし穴を実務の視点で整理します。

電子保存情報(ESI)とは何か?

法律用語では ESI(Electronically Stored Information、電子保存情報)と呼ばれます。この言葉は意図的に広く定義されています。アメリカの連邦民事訴訟規則が、その後の実務の多くに影響を与えてきました。ここでいうESIは、電子の形で保存され、紛争に関係しうるあらゆる情報を指します。

実務では、対象はメールだけにとどまりません。一件の案件では、通常次のようなものが対象になります。

メタデータは、多くの人が想像する以上に重要です。「ずっと前からあった」はずの契約書の修正版も、ファイルのプロパティを見ると、紛争が始まった3日後に作成されていたと分かることがあります。

スマートフォン、USBメモリ、紙のファイルフォルダがデスクに並び、電子的証拠の出所を表している

eディスカバリの段階はどう進むのか?

実務家は、共通の地図として EDRM(Electronic Discovery Reference Model)を使います。9つの要素で構成されます。識別、保全、収集、処理、レビュー、提出、提示、廃棄の8段階と、それらすべてにまたがる分析です。実際のプロジェクトで重い作業になるのは、中間の段階です。

  1. 識別。 関連するデータを誰が持ち、どこにあるかを特定します。データの保有者(カストディアン)と、システムの両方をリストに載せます。

  2. 保全。 関連するデータが変更されたり削除されたりしないようにします。ここでリーガルホールドが登場します。

  3. 収集。 メタデータを保ったままデータを取り出します。

  4. 処理。 レビューできる形式にファイルを変換し、重複を取り除き、テキストを抽出します。

  5. レビュー。 弁護士が、何が関連するか、何が秘匿特権の対象か、何が機密かを判断します。

  6. 提出。 合意した範囲のデータを、合意した形式で相手方に渡します。

  7. 提示。 証言録取、審理、裁判で証拠として使います。

最後の廃棄段階は忘れられがちです。案件が終わったら、保全していたデータを、説明可能な方針に基づいて解放するか削除します。

なぜ最初に保全(リーガルホールド)が必要なのか?

リーガルホールドとは、関連する可能性のあるものを一切削除しないよう求める、書面による指示のことです。保全義務は、訴状が届いたときではなく、訴訟が合理的に予見できるようになった時点で通常は始まります。このタイミングの判断を誤り、多くの企業が痛い目を見ます。

実際には、数年前にIT部門が設定した「チャットは30日で自動削除」という設定を、関係者については速やかに止める必要があります。関連するESIが、当事者による合理的な措置の不足によって失われた場合、裁判所は制裁を科すことがあります。電子データの喪失をどう扱うかは、連邦民事訴訟規則第37条(e)項に定められています。

これは理論上のリスクではありません。訴訟を扱う弁護士が日常的に目にしている事実です。紛争そのものは管理できても、消えてしまったメッセージが結果を左右してしまうのです。

費用がかかるのはなぜレビューなのか?

レビューは、最も費用がかかる段階です。文書の数に応じて増え、しかも弁護士の判断を必要とする唯一の段階だからです。収集と処理は主に技術的な作業で、ギガバイト単位で料金が決まることが多いでしょう。レビューは時間単位で課金されることが多く、中規模の紛争でも数十万件の文書になることがあります。

そのため業界は、人が全文書を読む線形レビューから、TAR(Technology-Assisted Review、技術支援レビュー)へと移行してきました。レビュアーが一部のサンプルに関連性の有無をタグ付けすると、ソフトウェアがそのパターンを学習し、残りの文書を順位付けします。米国と英国の裁判所は、このやり方が文書化され、検証されている場合に受け入れてきました。

より新しいツールは、さらに踏み込みます。大規模言語モデルは、文書を要約し、関連性の判断案を一文の理由とともに示せます。最初の確認にかかる時間は短くなりますが、秘匿特権の判断に署名する弁護士の代わりにはなりません。レビューを無人で完結できると約束するベンダーは避けてください。

書類に赤字を入れる弁護士と、その横にあるノートパソコン。文書レビューの場面

対象範囲は「比例性」で決まる

比例性とは、開示の範囲を事案の規模に見合ったものにするという原則です。規則26条(b)(1)に基づき、米国の裁判所は、争点の重要性、争われている金額、各当事者が情報にアクセスできる度合い、提出にかかる負担、そしてその利益が費用に見合うかどうかを検討します。

ここから二つのことが言えます。第一に、すべてを検索する必要はほとんどありません。対象となるカストディアン、期間、検索語を早い段階で合意すると、データ量を大きく減らせます。第二に、「費用がかかりすぎる」という主張だけでは自動的な抗弁になりません。負担を具体的に示す必要があります。

これらの選択が行われるのは、規則26条(f)に基づく協議の場です。データマップと現実的な提案を持って臨んだ当事者は、通常プロセスの主導権を保てます。持たずに臨んだ当事者は、範囲を相手に決められがちです。

実際のタイムラインを想像してみましょう。中規模の商取引紛争で、ソフトウェア供給者と顧客が争っているとします。初日に8人へ保全通知が送られます。IT部門は1週間以内に、対象となるメールボックス、チャットのワークスペース、共有フォルダを確定します。収集に数日、処理にさらに数日かかり、1か月目の終わりまでにレビュー対象のデータがプラットフォームに入ります。最初の10日間で決まること、つまり誰がカストディアンか、どのシステムが対象か、どの期間が対象かが、その後6か月のコストを決めるのです。

eディスカバリは米国だけの話か?

いいえ。ただし、制度も用語も異なります。英国の裁判所は「disclosure(開示)」という言葉を使い、ビジネス・プロパティ裁判所では実務指示57AD(Practice Direction 57AD)に基づく電子開示の枠組みがあります。スイスやEUの多くの大陸法系の国には、米国型のディスカバリがありません。当事者は通常、自らが依拠する証拠を提出し、文書提出の要求もより狭く限られます。日本の民事訴訟も、米国型の広範なディスカバリ制度を採用していません。

これは国境をまたぐ案件で重要です。米国の裁判所で訴えられたスイスやオーストリアの企業は、広範な開示義務に直面する一方で、GDPR(EU一般データ保護規則)やスイス連邦データ保護法(FADP)が、データを国外へ移転できる範囲を制限します。人事データを米国のベンダーに渡す前に、必ず顧問弁護士と規則を確認してください。答えは法域によって変わり、一般的なチェックリストでは誤ってしまいます。

契約書とツールは、どこで関係するのか?

契約書は、最初に要求される文書であることが多く、条項の文言が次に起きることを決めます。紛争が始まる前に注意したい条項は三種類あります。

契約分析ツールを使えば、ポートフォリオ内のこれらの条項を数分で洗い出せます。保全通知を出すときに、どの契約が制約を加えるかを既に把握できるわけです。ツールは分析を担い、判断は人間が行います。保全義務に影響しうる点は、必ず顧問弁護士と確認してください。

会議テーブルで、開示の範囲を一緒に検討する二人の同僚

ツールは大きく三つのグループに分かれます。専用のeディスカバリ・プラットフォームは、収集から提出まで大規模に扱います。HarveyやCoCounselのような汎用の法務AIアシスタントは、要約、リサーチ、一次レビューを支援します。Kira Systemsのような契約特化ツールは、契約書から条項を抽出します。

選ぶ際は、四つの基準で判断してください。データがどこでホストされるか、ベンダーがあなたの文書で学習するか、結果が説明され、レビュアーが検証できるか、提出用のエクスポートがどう扱われるか。二つ目の質問に書面で答えられないツールは避けましょう。

よくある失敗と、今週やること

事後検証では、ほぼ同じ四つの失敗が繰り返し見つかります。どれも高度な技術がなくても防げます。

いずれも技術の失敗ではなく、プロセスの失敗です。担当者を明記した1ページのプロトコルがあれば、そのほとんどを防げます。

紛争がなくても、準備は始められます。すぐに効果が出る三つのアクションは次のとおりです。

  1. データマップを作る。 メール、チャット、共有ドライブ、スマートフォンについて、システム、責任者、保存期間を一覧にします。

  2. リーガルホールドの雛形を作る。 今のうちに顧問弁護士に承認してもらえば、切迫した状況で一から作らずに済みます。

  3. チャットとメールの保存設定を見直す。 特定の人について、1日以内に削除を止められる方法を把握しておきましょう。

これが、eディスカバリとは何かへの実務的な答えです。自社のデータがどこにあるかを把握し、重要なときには保全し、案件が必要とするものだけをレビューする、という規律のことです。最も慎重さが求められる点は、行動する前に顧問弁護士に確認してもらってください。

よくある質問

eディスカバリとは何ですか?
訴訟や規制当局の要求によって証拠になりうる電子データを、保全し、レビューし、相手方に提出するまでの手続きです。
ESIとは何ですか?
電子保存情報(Electronically Stored Information)の略で、電子の形で保存され、紛争に関係しうるあらゆる情報を指します。メールだけでなく、チャットやクラウド上の文書、メタデータも含まれます。
リーガルホールドはいつ必要になりますか?
保全義務は、訴状が届いたときではなく、訴訟が合理的に予見できるようになった時点で通常は始まります。関係者の自動削除設定は、速やかに止める必要があります。
eディスカバリの費用はなぜ高くなりがちですか?
文書の数に応じて増え、弁護士の判断を必要とするレビューの段階が、最も費用がかかるためです。対象範囲を早い段階で絞ることで、費用を抑えられます。
比例性とは何ですか?
開示の範囲を事案の規模、争点の重要性、提出にかかる負担に見合ったものにするという原則です。米国の連邦民事訴訟規則26条(b)(1)に定められています。
eディスカバリは米国以外でも行われますか?
行われますが、制度と用語は国によって異なります。英国は電子開示の枠組みを持ち、スイスやEUの多くの国には米国型のディスカバリがありません。国境をまたぐ案件では、データ保護規則も確認が必要です。